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<和牛商法>「ふるさと牧場」社長に懲役12年 東京地裁(毎日新聞)

 「和牛のオーナーになれば高配当を得られる」と虚偽の投資話で資金を詐取したとして組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われた「ふるさと牧場」(東京都港区)社長、相田勇次被告(79)に対し東京地裁は27日、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。藤井敏明裁判長は「虚偽の決算書類を掲載した季刊誌を配布するなど、組織性、計画性、勧誘方法のいずれの点でも極めて悪質」と述べた。

 被告側は「だますつもりはなく最後まで返さなくてはいけないと思っていた」と無罪を主張したが、判決は「牧場には飼育する牛が一頭もおらず詐欺の故意は明らか。被害弁償を全くしておらず、なされる見込みも乏しい」と退けた。

 首謀者として約3700万円の報酬を得たと認定し「『社長』の肩書と多額の報酬が目的で、利欲的な動機に酌量の余地はない」と述べた。

 判決によると、相田被告らは03〜07年、会員15人から約3億4000万円をだまし取った。事件では、同社幹部だった5人が懲役3年6月〜2年の実刑判決を受け、うち3人の判決が確定している。【安高晋】

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by va11a2b498 | 2010-02-01 23:20
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